相続放棄はどのようなときにされるか
- 相続財産がプラスの財産よりも借金が多く、それを引き継ぎたくないとき
- あまり関わったことのない親類が亡くなっていたようで、役所からの通知が来て自分が相続人であることを知ったが、相続人にはなりたくないとき
- 他の相続人と関わり合いになりたくない、遺産分割協議手続きに加わりたくないなどの事情があるとき
相続放棄をすると
- 相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
- 相続人ではなくなりますので、被相続人(亡くなった人)の権利義務の一切を放棄することになり、被相続人が負っていた負債(借金など)だけでなく、被相続人が有していた財産(不動産や現金、預貯金など)もすべて引き継がないことになります。
相続放棄の手続き
相続放棄をするには一般的に次のような手続きをします。
- 家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述して行います。具体的には、相続放棄申述書を提出して行います。
- 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
- 手続きをする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 被相続人の最後の住所地が鎌倉市、横浜市栄区、横浜市戸塚区、藤沢市でしたら、横浜家庭裁判所です。
- 相続放棄申述書には収入印紙を貼り付け、住民票の除票、戸籍謄本などの申立添付書類とともに提出します。
相続放棄の注意点
相続放棄については、次の点に注意が必要です。
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
- 相続放棄は撤回できません。
- 相続財産を処分、隠匿、消費した場合(相続財産を一部でも売る、預金を払い戻す、相続財産の現金から入院費を支払うなど)には相続放棄が認められなくなることがあります。
- 相続放棄をすることにより、次順位の相続人が相続人となる場合があります。被相続人の子が全員相続放棄をしたことにより、被相続人の兄弟姉妹が新たに相続人になる場合などがあります。
- 相続放棄の手続は、家庭裁判所での手続きが必要です。自分には相続分がないという内容の遺産分割協議をすることとは異なります。
相続放棄をしたいとき
- 相続放棄をするにしても、手続きをどのようにしたらよいのか?
- 戸籍謄本などを集めるのが大変なので、手続きを専門家に依頼したい。
- 自分で書類を作って裁判所で手続するのは難しいので、手続きを専門家に依頼したい。
- 市役所などから、被相続人の税金を自分が支払うよう請求書が届き、相続放棄をすれば払わなくてよいとのことであるが、何をどうすればよいのか?
これらの状況にある方におかれましては、速やかに司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と、短い期間のうちに家庭裁判所に申述を行う必要があります。
相続放棄をしようか検討されている場合は、速やかに行動に移すことが重要です。
当事務所では、相続放棄手続きについての相談は初回無料です。
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