相続登記が義務化されました

相続登記の義務について

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
  • 不動産(土地や建物)の所有者が亡くなり、その不動産を相続した方は、ご自分が相続人となったことを知ってから3年以内に相続の登記手続きを行わなければなりません。
  • 正当な理由がなく手続きをしなかった場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。

最近になって相続した場合だけでなく、むかし相続した土地や建物の相続登記手続きを未だしていない場合についても義務になっており、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

相続登記は、かつては義務とはされていませんでした。
しかし、これにより、長期間にわたって相続登記がされず、登記簿に所有者として登記されている人がどこの誰なのかが分からなくなってしまった「所有者不明土地」が全国で増加しました。これらの土地は、周辺環境の悪化の原因となったり、不動産の取引や公共事業が困難になるなど、社会問題化したことから、相続登記をすることが法律上の義務になりました。

  • このような状況でしたら、お早めに司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
    • 相続登記をするにしても、手続きをどのようにしたらよいのか相談したい。
    • 相続が発生したが、何から手を付ければよいのか相談したい。
    • 戸籍謄本などを集めるのが大変なので、手続きを専門家に依頼したい。
    • 自分で法務局や金融機関に行って相続の手続きをするのは難しいので、手続きを専門家に依頼したい。
    • 法務局から『長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)』が届いたが、何をどうすればよいのか相談したい。

当事務所では、相続についての相談は初回無料です。
まずはご連絡ください。
相談予約につきましてはこちらをご覧ください。