- 当事務所にご依頼いただいた場合に、報酬などの費用がいくらくらいかかるかの一例です。
- 不動産の件数、評価額、関係する人の数、内容の複雑さ等の条件によって費用は変わりますので、目安としてご覧ください。
- 詳しい費用につきましては、打ち合わせの上お見積りいたします。
相続登記
- 相続登記の事例
- 土地1筆、建物1棟(固定資産評価額が合わせて1,000万円)の登記申請手続の代理
- 鎌倉市の不動産であれば、横浜地方法務局湘南支局の管轄です。
- 法定相続人は3名で、そのうち1人が不動産を相続。
- 当事務所にて次のことも行う。
- 戸籍謄本等5通の交付請求
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 土地1筆、建物1棟(固定資産評価額が合わせて1,000万円)の登記申請手続の代理
- 報酬額
- 約9万5,000円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 登録免許税(登記にかかる税金、評価額の0.4%)
- 戸籍謄本等の請求手数料(市町村役場に支払う手数料)
- 登記事項証明書の手数料(法務局に支払う手数料)
- 法務局や市町村役場等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税
- 別途かかる費用を含めると合計約16万円になります。
抵当権抹消登記
- 抵当権抹消登記の事例
- 土地1筆、建物1棟の登記申請手続の代理
- 銀行等から抵当権抹消登記に必要な書類をもらってすぐに手続き
- 当事務所にて登記完了後の登記事項証明書の取得も行う。
- 報酬額
- 約2万円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 登録免許税(登記にかかる税金、不動産1件につき1,000円)
- 登記事項証明書の手数料(法務局に支払う手数料)
- 法務局等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税
- 別途かかる費用を含めると合計約2万7,000円になります。
相続放棄申述書類作成
- 相続放棄申述書類作成の事例(1)
- 被相続人の子が相続放棄をする。
- 被相続人の「死亡の日」から3か月以内に申述書を提出するまでの日程の余裕がある。
- 当事務所にて戸籍謄本等3通の交付請求も行う。
- 報酬額
- 約4万円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 家庭裁判所に納める収入印紙、郵便切手
- 家庭裁判所等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税額
- 相続放棄申述書類作成の事例(2)
- 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする。
- 被相続人の「死亡の日」から3か月は既に経過している。
- 「自己のために相続が開始したことを知った日」からは3か月以内に申述書を提出するまでの日程の余裕がある。
- 当事務所にて戸籍謄本等10通の交付請求も行う。
- 報酬額
- 約6万5,000円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 家庭裁判所に納める収入印紙、郵便切手
- 家庭裁判所等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税額
公正証書遺言の作成サポート
- 公正証書遺言の作成サポートの事例
- 司法書士が遺言をする方からご希望などのお話を詳しくお聞きし、必要なアドバイスをさせていただき、遺言書の原案を起案
- 公証役場にて公正証書遺言作成するときの同行
- 司法書士が立会証人となる
- 報酬額
- 約6万5,000円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 公証役場に支払う公証人手数料(相続財産の額、相続人の数などによって変わります。)
- 必要書類(戸籍謄本等)を集める際の手数料、送料等
- 報酬額にかかる消費税額
遺言書検認申立書類作成
- 遺言書検認申立書類作成の事例
- 遺言書検認申立書の作成
- 当事務所にて戸籍謄本等10通の交付請求も行う。
- 検認手続きの際の管轄家庭裁判所への同行
- 被相続人の最後の住所が鎌倉市であれば、管轄する家庭裁判所は横浜家庭裁判所です。
- 報酬額
- 約7万円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 必要書類(戸籍謄本等)を集める際の手数料、送料等
- 家庭裁判所に納める収入印紙、郵便切手
- 家庭裁判所等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税額
株式会社の設立登記
- 株式会社の設立登記の事例
- 発起人1名、取締役1名、資本金の額500万円の発起設立の設立登記の登記申請手続の代理
- 取締役会、監査役等は設置しない
- 当事務所で次の手続も行う。
- 電子定款作成の代理
- 公証役場での定款認証手続の代理
- 発起人の同意書等の書類作成
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 報酬額
- 約10万円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 登録免許税(登記にかかる税金、15万円、資本金の額によって変わります)
- 定款認証にかかる公証人手数料(約5万2,000円、資本金の額によって変わります)
- 登記事項証明書の手数料(法務局に支払う手数料)
- 法務局等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税
- 別途かかる費用を含めると合計約32万円になります。
株式会社の役員変更登記
- 株式会社の役員変更登記の事例
- 取締役3名、代表取締役1名、監査役1名、資本金1000万円の取締役会設置会社
- 定時株主総会終結時に役員全員が任期満了、役員全員の重任の役員変更登記の登記申請手続の代理
- 当事務所で次の手続も行う。
- 株主総会議事録、取締役会議事録等の書類作成
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 報酬額
- 約3万5,000円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 登録免許税(登記にかかる税金、10,000円、資本金の額によって変わります)
- 登記事項証明書の手数料(法務局に支払う手数料)
- 法務局等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税
- 別途かかる費用を含めると合計約5万円になります。
合同会社の設立登記
- 合同会社の設立登記の事例
- 社員(個人である出資者)1名、資本金100万円、設立登記の登記申請手続の代理
- 当事務所で次の手続も行う。
- 電子定款作成の代理
- 設立登記に必要な書類作成
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
- 報酬額
- 約7万円(税抜)
- 次の費用は別途かかります。
- 登録免許税(登記にかかる税金、6万円、資本金の額によって変わります)
- 登記事項証明書の手数料(法務局に支払う手数料)
- 法務局等との郵送のやり取りにかかる送料等
- 報酬額にかかる消費税
- 別途かかる費用を含めると合計約14万円になります。